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038 銃刀法 J.S. in Japanese law

銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)には日本刀はどう定義されているでしょうか?抜粋します。(第二条の2)

「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり 及びなぎなた並びにあいくち及び
四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、
開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、
かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して
六十度以上の角度で交わるものを除く)をいう

銃刀法には 「銃刀法にふれる刀の定義」 はありますが「刀」自体の定義はされていません。

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