抜粋

銃砲刀剣類所持等取締法    (昭和三十三年三月十日法律第六号)
昭和三十三年四月一日平成七年五月一二日法律第八九号目次
 第一章 総則(第一条―第三条の十三)
 第二章 銃砲又は刀剣類の所持の許可(第四条―第十三条)
 第三章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認(第十四条―第二十  一条)
 第四章 雑則(第二十一条の二―第三十条の二)
 第五章 罰則(第三十一条―第三十七条)
附則 第一章 総則 (趣旨)
第一条 この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制 について定めるものとする
 (定義)

2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体を さやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結 ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く)をいう
 (所持の禁止)
第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない
 一 法令に基づき職務のため所持する場合
 
 二の二 前二号の所持に供するため必要な銃砲又は刀剣類の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該銃砲又は刀剣類を当該職務のため所持する場合
 三 第四条又は第六条の規定による許可を受けたもの(許可を受けた後変装銃砲刀剣類(つえその他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された
   銃砲又は刀剣類をいう以下同じ)としたものを除く)を当該許可を受けた者が所持する場合
 
 
 
 六 第十四条の規定による登録を受けたもの(変装銃砲刀剣類を除く)を所持する場合
 
 十 第十八条の二第一項の規定による承認を受けて刀剣類の製作をする者がその製作したものを製作の目的に従つて所持する場合
 
 十三 第十号に掲げる場合のほか、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための刀剣類の製作を業とする者がその製作に係るものを業務
     のため所持する場合又は当該刀剣類について輸出の取扱いを委託された者がその委託を受けたものを輸出のため所持する場合



 第二章 銃砲又は刀剣類の所持の許可(許可)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければ
      ならない
 六 狩猟、有害鳥獣駆除、と殺、漁業又は建設業の用途に供するため必要な刀剣類を所持しようとする者 
 七 祭礼等の年中行事に用いる刀剣類その他の刀剣類で所持することが一般の風俗慣習上やむを得ないと認められるものを所持しようとする者
 八 演劇、舞踊その他の芸能の公演で銃砲(けん銃等を除く以下この項において同じ)又は刀剣類を所持することがやむを得ないと認められるものの用途に供するため、
    銃砲又は刀剣類を所持しようとする者
 九 博覧会その他これに類する催しにおいて展示の用途に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者
 十 博物館その他これに類する施設において展示物として公衆の観覧に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者
2 都道府県公安委員会は、銃砲又は刀剣類の所持に関する危害予防上必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の規定による許可に条件を付し、
  及びこれを変更することができる

4 第一項第四号、第八号及び第九号の規定による許可は、政令で定めるところにより、期間を定めて行うものとする
5 法人が第一項に掲げる業務のため代表者又は代理人、使用人その他の従業者に銃砲又は刀剣類を所持させようとする場合においては、現に銃砲又は刀剣類を所持し
  ようとする法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない
 (許可の申請)
第四条の二 前条の規定による許可を受けようとする者は、総理府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に
        掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない
 一 住所、氏名及び生年月日
 二 銃砲又は刀剣類の種類(総理府令で定める猟銃の種類を含む)
 三 銃砲又は刀剣類の所持の目的
 四 その他総理府令で定める事項
2 前項の許可申請書には、総理府令で定める書類を添付しなければならない
 (確認及び番号又は記号の打刻)
第四条の三 
 第四条の規定による許可を受けた者は、銃砲又は刀剣類を所持することとなつた場合においては、その所持することとなつた日から起算して十四日以内に、
 総理府令で定めるところにより、その所持することとなつた銃砲又は刀剣類が当該許可に係る銃砲又は刀剣類であるかどうかについて、住所地又は法人の
 事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の確認を受けなければならない
2 都道府県公安委員会は、第四条第一項第一号の規定による許可を受けた者に対し、その所持する猟銃又は空気銃が当該許可に係るものであることを表示させるため
  必要がある場合には、総理府令で定めるところにより、当該許可に係る猟銃又は空気銃に当該都道府県公安委員会が指定する番号又は記号を打刻することを命ずる
  ことができる
 (許可の基準)
第五条 都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な
事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならない
 一 十八歳に満たない者(空気銃の所持の許可を受けようとする者で、政令の定めるところにより、政令で定める者から推薦されたものにあつては、十四歳に満たない者)
 二 精神病者、アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者又は心神耗こう弱者
 三 住所の定まらない者
 四 第十一条の規定により許可を取り消された日から起算して五年を経過していない者(同条第一項第三号又は第二項に該当したことにより許可を取り消された者及び
   同条第五項の規定により許可を取り消された者を除く)
 四の二 第十一条第一項第一号若しくは第二号、第三項又は第四項の規定による許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日
      又 は当該処分をしないことを決定する日までの間に当該処分に係る銃砲又は刀剣類 を譲り渡し、その他自己の意思に基づいて所持しないこととなつた者
      (銃砲又は刀剣類を所持しないこととなつたことについて相当な理由がある者を除く)で当該所持しないこととなつた日から起算して五年を経過していないもの
 五 第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項若しくは第三条の四から第三条の十三までの規定に違反して又は第三十一条の十二、第三十一条の十三、
    第三十一条の十五、第三十一条の十七、第三十一条の十八第一号若しくは第三十二条第一号の罪を犯して罰金以上の刑に処せられた者で、
    その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの
 五の二 次条第二項第二号に規定する行為をして罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を
      経過していないもの(前号に該当する者を除く)
 五の三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由
      がある者
 六 他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(前号に該当する者を除く)
2 都道府県公安委員会は、変装銃砲刀剣類又はその構造若しくは機能が政令で定める基準に適合しない銃砲については、許可をしてはならない
3 都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者に第一項第五号の三又は第六号に該当する同居の親族(配偶者については、
  婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む
  以下この項及び第八条第七 項において同じ)がある場合において、その同居の親族が当該許可の申請に係る銃砲又は刀剣類を使用して他人の生命若しくは財産又
  は公共の安全を害するおそれがあると認められる者であるときは、許可をしないことができる
4 都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者が第十条の四又は第二十一条の二第二項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合に
  おいて、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないときは、許可をしないことができる
 

 
 
第八条 第四条又は第六条の規定による許可は、次の各号のいずれかに該当する場合
 においては、その効力を失う
 一 許可を受けた者が許可を受けた日から起算して三月以内に当該許可に係る銃砲又は刀剣類を所持することとならなかつた場合
 二 許可を受けた者が死亡した場合
 三 許可を受けた者が銃砲又は刀剣類を譲り渡し、その他自己の意思に基いて所持しないこととなつた場合
 四 銃砲若しくは刀剣類を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合
 五 第二十七条第一項の規定により銃砲若しくは刀剣類の提出を命ぜられ、又はこれらが没収された場合
 六 許可を受けた者が第四条第一項第四号若しくは第五号若しくは第五条の二第四項第二号の政令で定める者からその推薦を取り消された場合又は空気銃の所持の許可
   を受けた者で十八歳に満たないもの若しくは猟銃の所持の許可を受けた者で二十歳に満たないものが第五条第一項第一号若しくは第五条の二第二項第一号の政令で
   定める者からその推薦を取り消された場合
 七 許可の期間が満了した場合
2 許可証の交付を受けた者は、次の各号の一に該当するに至つた場合においては、すみやかに当該許可証(第三号の場合にあつては、回復した許可証)を住所地又は
  法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に返納しなければならない
 一 許可が失効した場合
 二 許可が取り消された場合
 三 亡失し、又は盗み取られた許可証を回復した場合


6 許可が失効した場合
(第一項第二号、第六号又は第七号の理由が発生したことにより失効した場合に限る
次項において同じ)においては、当該許可を受けていた者又は失効した許可に係る銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して五十日以内に、当該銃砲若しくは刀剣類の所持について第四条若しくは第六条の規定による許可を受け、又は当該銃砲若しくは刀剣類を適法に所持することができる者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは 廃棄する等当該銃砲若しくは刀剣類を所持しないこととするための措置を執らなければならない
この場合における当該銃砲又は刀剣類の所持については、当該期間に限り、第三条第一項の規定は、適用しない
7 都道府県公安委員会は、許可が失効した場合において、他人の生命若しくは財産 に対する危険を防止するため必要があると認めるとき、又は前項の期間を経過した
  ときは、当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者の所在が不明である場 合において、同居の親族又は当該許可に係る銃砲若しくは刀剣類の存する場所を
  管理する者(以下「同居の親族等」という)があるときは、当該同居の親族等)又 は死亡届出義務者等に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は
  刀剣類を仮領置するものとする
8 前項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した場合において、許可を受けていた 者若しくは失効した許可に係る銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者から
  当該銃砲若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の猟銃等 販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者若しくは教習射撃場若しくは
  練習射撃場 を設置する者以外の者にあつては、当該銃砲又は刀剣類について所持の許可を受け た者に限る)又は当該許可を受けていた者若しくは当該銃砲若しくは
  刀剣類を相続により取得した者であつて当該銃砲若しくは刀剣類について所持の許可を受けた ものが総理府令で定める手続により返還の申請をしたときは、
  都道府県公安委員会は、当該銃砲又は刀剣類をその者に返還するものとする
9 第七項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類は、
  政令で定めるところにより、都道府県公安委員会において、売却することができる
  ただし、当該銃砲又は刀剣類で、売却することができないもの又は売却に付しても 買受人がないと認められるものは、廃棄することができる
10 前項の規定により売却した代金は、総理府令で定める手続により、当該銃砲又 は刀剣類を提出した者に交付するものとする
   ただし、保管及び売却に要した費用を控除することができる



 

 
 (所持の態様についての制限)
第十条 第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合
その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない





 第三章 古式銃砲及び刀剣類の登録並びに刀剣類の製作の承認 (登録)
第十四条 文化庁長官は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火なわ式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする
2 銃砲又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合にあつては、現に所持する者以下同じ)で前項の登録を受けようとするものは、
  文部省令で定める手続により、登録の申請をしなければならない
3 第一項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない
4 文化庁長官は、第一項の規定による登録をした場合においては、すみやかにその旨を登録を受けた銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会
  に通知しなければならない
5 第一項の登録の方法、第三項の登録審査委員の任命及び職務、同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部省令で定める
 (登録証)
第十五条 文化庁長官は、前条第一項の登録をする場合においては、登録証を交付しなければならない
2 登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、文部省令で定める手続により、
  すみやかにその旨を文化庁長官に届け出てその再交付を受けなければならない
3 登録証の様式及び再交付の手続は、文部省令で定める
 (登録証の返納)
第十六条 登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、次の各号の一に該当するに至つた場合においては、すみやかに登録証(第三号の場合にあつては、回復した登録証)
       を文化庁長官に返納しなければならない
 一 当該銃砲又は刀剣類を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合
 二 本邦から輸出したため当該銃砲又は刀剣類を所持しないこととなつた場合
 三 亡失し、又は盗み取られた登録証を回復した場合
2 文化庁長官は、前項第一号又は第二号の規定により登録証の返納を受けた場合には、すみやかにその旨を登録証を返納した者の住所地を管轄する都道府県公安委員会
  に通知しなければならない
 (登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受、相続、貸付又は保管の委託の届出等)
第十七条 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得し、又 はこれらの貸付若しくは保管の委託をした者は、文部省令で定める手続により、
       二十日以内にその旨を文化庁長官に届け出なければならない
       貸付又は保管の委託をした当該銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合においても、また同様とする
2 登録を受けた銃砲又は刀剣類を試験、研究、研ま若しくは修理のため、又は公衆の観覧に供するため貸し付け、又は保管の委託をした場合においては、前項の規定
  にかかわらず、届出を要しない
3 文化庁長官は、第一項の届出を受理した場合においては、すみやかにその旨を当該届出に係る銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に
  通知しなければならない
第十八条 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り渡し、貸し付け、若しくはこれらの保管を委託し、又はこれらを他人をして運送させる者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証
       
とともにしなければならない
2 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、借り受け、又はこれらの保管の委託を受ける者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない
3 何人も、当該銃砲又は刀剣類とともにする場合を除いては、登録証を譲り渡し、又は譲り受けてはならない
 (刀剣類の製作の承認)
第十八条の二 美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、文化庁長官の承認を受けなければならない
2 前項の承認を受けようとする者は、文部省令で定める手続により、承認の申請をしなければならない
3 文化庁長官は、第一項の規定による承認をした場合においては、速やかにその旨を承認を受けた者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない
4 第一項の承認に関し必要な細目は、文部省令で定める
 (教育委員会への委任)
第十九条 この章に規定する文化庁長官の事務(政令で定めるものを除く)は、都道府県の教育委員会に行なわせるものとする
2 前項の規定により都道府県の教育委員会が行う事務に要する経費は、当該都道府県が負担するものとする
3 文化庁長官は、第一項の規定により都道府県の教育委員会が行う事務について、当該教育委員会を指揮監督することができる
第二十条 都道府県の教育委員会が前条第一項の規定により文化庁長官の事務を行う場合においては、第十四条第二項及び第十八条の二第二項の申請は申請者の住所の 所在する都道府県の教育委員会に、第十五条第二項の届出及び再交付の申請、第十 六条第一項の返納並びに第十七条第一項の届出は
  当該銃砲又は刀剣類について
登録の事務を行つた都道府県の教育委員会にしなければならない
 (所持の態様についての制限)
第二十一条 第十条(第二項各号を除く)
の規定は、第十四条の規定による登録を 受けた銃砲又は刀剣類を所持する者について準用する
この場合において、第十条 第一項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合
その他正当な理由」とあるの は「正当な理由」と、同条第二項中「次の各号のいずれかに該当する」とあるのは 「正当な理由に基づいて使用する」と、同条第四項及び第五項中「第二項各号のい ずれかに該当する」とあるのは「使用する」と読み替えるものとする
 第四章 雑則 (譲渡の制限)
第二十一条の二 武器等製造法の武器製造事業者、猟銃等製造事業者若しくは猟銃等 販売事業者又は捕鯨用標識銃等製造事業者若しくは捕鯨用標識銃等販売事業者は、 第三条の七の規定により譲渡しが禁止される場合のほか、譲受人が第三条第一項第 二号の二、第四号の四、第四号の五、第八号若しくは第十二号に該当することを確認した場合又は譲受人が第七条第一項の許可証を提示した場合でなければ、銃砲又 は刀剣類(第三条第一項第六号に掲げるものを除く)を譲り渡してはならない
2 第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者、第八条第六項の措置を執らなければならない者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者は、第三条の
 七の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、譲受人若しくは借受人 が第三条第一項第二号の二、第四号の四、第四号の五、第八号若しくは第十二号に
 該当することを確認した場合又は譲受人若しくは借受人が第七条第一項の許可証を 提示した場合でなければ、当該銃砲又は刀剣類を譲り渡し、又は貸し付けてはならない

 (刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
第二十二条 
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、総理府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない
ただし、総理府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない



 (模造刀剣類の携帯の禁止)
第二十二条の四 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類 (金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で総理府令で定めるものをいう)を携帯してはならない
 (発見及び拾得の届出)
第二十三条 銃砲又は刀剣類を発見し、又は拾得した者は、すみやかにその旨をもよりの警察署に届け出なければならない
 (事故届)
第二十三条の二 第四条若しくは第六条の規定による許可を受けた者又は第十四条の 規定による登録を受けた銃砲若しくは刀剣類を所持する者は、当該許可又は登録に係る銃砲又は刀剣類を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない
 (許可証及び登録証の携帯等)
第二十四条 銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者は、当該銃砲又は刀剣類に係る許可証又は登録証を常に携帯していなければならない
2 警察官は、前項の規定の履行を確保するため、銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者に許可証又は登録証の提示を求めることができる
3 警察官は、前項の規定により許可証又は登録証の提示を求める場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない
 (銃砲刀剣類等の一時保管等)
第二十四条の二 
警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、銃砲刀剣類等であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べることができる
2 警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬している者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼす
  
おそれがあると認められる場合において、その危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時保管することができる
3 前条第三項の規定は、警察官が前二項の規定により職務を行なう場合について準用する
4 第一項及び第二項に規定する警察官の権限は、銃砲刀剣類等による危害を予防するため必要な最小の限度において用いるべきであつて、いやしくもその
  乱用にわたるようなことがあつてはならない

5 警察官は、第二項の規定により一時保管した場合においては、すみやかに、その一時保管に係る銃砲刀剣類等を一時保管した場所を管轄する警察署長(以下この条に
  おいて「所轄警察署長」という)に引き継がなければならない

  この場合において、所轄警察署長は、当該銃砲刀剣類等を一時保管しなければならない
6 所轄警察署長は、第二項の規定により警察官が一時保管を始めた日から起算して五日以内に(当該期間内であつても、一時保管する必要がなくなつた場合にあつては、
  直ちに)一時保管に係る銃砲刀剣類等を本人(当該銃砲刀剣類等について本人に対し返還請求権を有することが明らかな者がある場合においては、その者)
  に返還するものとする
  ただし、本人に返還することが危害防止のため不適当であると 認められる場合においては、本人の親族又はこれに代わるべき者に返還することができる
7 所轄警察署長は、一時保管に係る銃砲刀剣類等が、第三条第一項の規定により当該銃砲又は刀剣類を所持することが禁止されている者から提出されたものである場合
  (当該銃砲又は刀剣類が、本人以外の者の所有に係り、かつ、その者が第二十七条第二項各号の一に該当する場合を除く)においては、前項の規定にかかわらず、
  これを返還しないものとする
8 第八条第九項及び第十項の規定は、前項の銃砲又は刀剣類について準用する
  この場合において、同条第九項中「第七項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、
  当該仮領置した銃砲又は刀剣類」とあるのは、「第二十四条の二第七項の銃砲又は刀剣類」と読み替えるものとする
9 所轄警察署長は、第六項本文に規定する者の所在が明らかでないため、第二項の規定により警察官が一時保管を始めた日から起算して五日を経過しても当該銃砲
  刀剣類等を返還することができない場合においては、総理府令で定める事項を公告しなければならない
10 前項の規定による公告の日から起算して六月を経過してもなお当該銃砲刀剣類を返還することができない場合においては、その銃砲刀剣類等の所有権は、
   政令で定める区分に従い、国又は都道府県に帰属する
11 第六項から前項までに規定するもののほか、第二項及び第五項の一時保管に関して必要な事項は、総理府令で定める
 (本邦に上陸しようとする者の所持する銃砲又は刀剣類の仮領置)
第二十五条 銃砲又は刀剣類を所持している者が本邦に上陸しようとする場合においては、上陸地を管轄する警察署長は、総理府令で定める手続により、当該銃砲又は 刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置するものとする
ただし、 その者が第三条第一項各号に該当して当該銃砲又は刀剣類を所持することができる場合
及び仮領置しないでも危険がないと認められる政令で定める場合は、この限り でない
2 前項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した警察署長は、当該銃砲又は刀剣類を所持していた者から次項第三号又は第四号に該当する旨の申出があつた場合において、その出入国港の所在地又は積出地が当該銃砲又は刀剣類を所持していた者の上陸地と異なるときは、その出入国港の所在地又は積出地を管轄する警察署長に仮 領置した銃砲又は刀剣類を引き継がなければならない
3 前二項の規定により仮領置した警察署長は、当該銃砲又は刀剣類を所持していた者から次の各号のいずれかに該当する旨の申出があつた場合においては、当該仮領 置した銃砲又は刀剣類を返還しなければならない
 一 第四条又は第六条の規定による許可を受けた場合
 二 第十四条の規定による登録を受けようとする場合
 三 本邦から出国するため当該銃砲又は刀剣類を本邦外に持ち出そうとする場合
 四 前号に掲げる場合のほか、当該銃砲又は刀剣類を本邦外に積み出そうとする場 合4 第一項の規定により銃砲又は刀剣類が仮領置されている場合において、当該銃砲 又は刀剣類を所持していた者から売渡し、贈与、返還等を受けて当該銃砲又は刀剣類について所持の許可を受けた者が総理府令で定める手続により返還の申請をした
 ときは、第一項又は第二項の規定により仮領置した警察署長は、当該銃砲又は刀剣 類をその者に返還するものとする
5 銃砲又は刀剣類を所持していた者又はその者から当該銃砲若しくは刀剣類の売渡 し、贈与、返還等を受けた者が第一項の規定による仮領置の日から起算して六月( 船舶の出港の遅延その他のやむを得ない事情により当該期間内に前二項に規定する 措置をとることができない場合において、総理府令で定める手続により当該銃砲又 は刀剣類を保管する警察署長の承認を受けたときは、当該やむを得ない事情がなく なるまでの期間)以内に当該銃砲又は刀剣類の返還を受けない場合においては、そ の所有権は、国に帰属する
6 前各項に規定するもののほか、第一項の規定により仮領置した銃砲又は刀剣類の取扱に関し必要な細目は、総理府令で定める
 (授受、運搬及び携帯の禁止又は制限)
第二十六条 災害、騒乱その他の地方の静穏を害するおそれのある事態に際し、第四 条若しくは第六条の規定による許可又は第十四条の規定による登録を受けた銃砲又 は刀剣類の授受、運搬又は携帯が公共の秩序を維持する上に直接危害を及ぼすと明らかに認められる場合においては、都道府県公安委員会は、一定の公告式による告示をもつて、地域及び期間を定め、これらの行為を禁止し、又は制限することがで きる
2 都道府県公安委員会は、前項の規定により告示をした場合においては、総理府令 で定める手続により、同項の告示された地域内において所持する者の所持に係る同 項に規定する銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置することができる
3 都道府県公安委員会が第一項の規定によりした告示については、その告示をした 日から起算して七日以内に当該都道府県の議会の承認を得なければならない
ただ し、議会が解散されている場合においては、その後最初に招集される議会において すみやかにその承認を得なければならない
4 前項の場合において、同項の規定による承認が得られなかつたとき、又は不承認 の議決があつたときは、その告示は、将来に向つてその効力を失う
5 第一項の規定により告示した期間が満了した場合又は告示が効力を失つた場合に おいては、都道府県公安委員会は、すみやかに仮領置した銃砲又は刀剣類を返還し なければならない
 (提出を命じた銃砲又は刀剣類の売却等)
第二十七条 銃砲又は刀剣類で次の各号のいずれかに該当するものについては、裁判により没収する場合を除くほか、都道府県公安委員会は、総理府令で定める手続に より、その提出を命ずることができる
 一 第三条第一項又は第十条第一項(第二十一条において準用する場合を含む
以  下同じ)の規定に違反した者が所持する当該違反に係るもの 二 偽りの方法により第四条又は第六条の規定による許可を受けた者が所持する当  該許可に係るもの 三 偽りの方法により第十四条の規定による登録を受けた銃砲若しくは刀剣類の所  有者又は当該登録があつた後情を知つて所有者からこれを取得した者が所持する  当該登録に係るもの2 前項第一号及び第二号の規定は、当該各号に掲げる銃砲又は刀剣類が、当該各号 に掲げる者以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号の一に該当する場合においては、適用しない
 一 第三条第一項若しくは第十条第一項の規定に違反すること又は偽りの方法により許可を受けることをあらかじめ知らないで、これらの事実の生じた時から引き続いて当該銃砲又は刀剣類を所有していると認められる場合
 二 第三条第一項若しくは第十条第一項の規定に違反する事実又は偽りの方法で許可を受けた事実が生じた後、その情を知らないで当該銃砲又は刀剣類を取得したと認められる場合
3 第八条第九項及び第十項の規定は、第一項の規定により提出された銃砲又は刀剣類について準用する
この場合において、同条第九項中「第七項の規定により銃砲 又は刀剣類を仮領置した日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類」とあるのは、「第二十七条 第一項の規定により提出された銃砲又は刀剣類」と読み替えるものとする
 
 
 (経過措置)
第三十条の二 この法律の規定に基づき政令、総理府令又は国家公安委員会規則を制 定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、総理府令又は国家公安委員会 規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む)を定めることができる
 第五章 罰則第三十一条 第三条の十三の規定に違反した者は、無期又は三年以上の有期懲役に処する
第三十一条の二 第三条の四の規定に違反した者は、三年以上の有期懲役に処する
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは五年以上の有期懲役又は 無期若しくは五年以上の有期懲役及び一千万円以下の罰金に処する
3 前二項の未遂罪は、罰する
第三十一条の三 第三条第一項の規定に違反してけん銃等を所持した者は、一年以上十年以下の懲役に処する
2 前項の違反行為をした者で、当該違反行為に係るけん銃等を、当該けん銃等に適 合する実包又は当該けん銃等に適合する金属性弾丸及び火薬と共に携帯し、運搬し、 又は保管したものは、三年以上の有期懲役に処する
第三十一条の四 第三条の七又は第三条の十の規定に違反した者は、一年以上十年以下の懲役に処する
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、三年以上の有期懲役又は三年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する
3 前二項の未遂罪は、罰する
第三十一条の五 第三条第一項の規定に違反してけん銃等を所持する者が当該けん銃等を提出して自首したときは、当該けん銃等の所持についての第三十一条の三の罪及び当該けん銃等の所持に係る譲受け又は借受けについての前条第一項又は第二項の罪の刑を減軽し、又は免除する
第三十一条の六 偽りの方法によりけん銃等の所持について第四条又は第六条の規定による許可を受けた者は、十年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する
第三十一条の七 第三条の六の規定に違反した者は、七年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、十年以下の懲役又は十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する
3 前二項の未遂罪は、罰する
第三十一条の八 第三条の三第一項の規定に違反した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する
第三十一条の九 第三条の九又は第三条の十二の規定に違反した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、七年以下の懲役又は七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する
3 前二項の未遂罪は、罰する
第三十一条の十 第三条の三第一項の規定に違反してけん銃実包を所持する者が当該けん銃実包を提出して自首したときは、当該けん銃実包の所持についての第三十一 条の八の罪及び当該けん銃実包の所持に係る譲受けについての前条第一項又は第二項の罪の刑を減軽し、又は免除する
第三十一条の十一 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する
 一 第三条第一項の規定に違反して猟銃を所持した者
 二 第三条の五の規定に違反した者
 三 偽りの方法により猟銃の所持について第四条又は第六条の規定による許可を受けた者
2 前項第二号の未遂罪は、罰する
第三十一条の十二 第三十一条の二第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する
ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を軽減し、又は免除する
第三十一条の十三 情を知つて第三十一条の二第一項又は第二項の罪に当たる行為に 要する資金、艦船又は航空機(以下この条において「資金等」という)を提供し た者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する
ただし、当該資金等に係 る同条第一項又は第二項の罪が実行に着手される前に自首した者は、その刑を減軽 し、又は免除する
第三十一条の十四 第三十一条の二第三項及び前二条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う
第三十一条の十五 第三条の七及び第三条の十の規定により禁止されるけん銃等の譲渡しと譲受け又は貸付けと借受けの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する
第三十一条の十六 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
 一 第三条第一項の規定に違反して銃砲(けん銃等及び猟銃を除く
第三号において同じ)又は刀剣類を所持した者
 二 第三条の二第一項の規定に違反した者
 三 第三条の八又は第三条の十一の規定に違反した者
 四 偽りの方法により銃砲又は刀剣類の所持について第四条又は第六条の規定による許可を受けた者
 五 偽りの方法により第十四条の規定による登録を受けた者2 前項第三号の未遂罪は、罰する
第三十一条の十七 第三十一条の二第一項又は第二項の罪を犯す意思をもつて、けん銃等として交付を受けた物品又はけん銃等として取得した物品を輸入した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
2 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に 処する
 一 第三十一条の三の罪を犯す意思をもつて、けん銃等として交付を受けた物品又はけん銃等として取得した物品を所持した者
 二 第三十一条の四第一項又は第二項の罪を犯す意思をもつて、物品をけん銃等として譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受けた者
 三 第三十一条の七第一項又は第二項の罪を犯す意思をもつて、けん銃実包として交付を受けた物品又はけん銃実包として取得した物品を輸入した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に 処する
 一 第三十一条の八の罪を犯す意思をもつて、けん銃実包として交付を受けた物品又はけん銃実包として取得した物品を所持した者
 二 第三十一条の九第一項又は第二項の罪を犯す意思をもつて、物品をけん銃実包として譲り渡し、又は譲り受けた者
 三 第三十一条の十一第一項第二号の罪を犯す意思をもつて、けん銃部品として交付を受けた物品又はけん銃部品として取得した物品を輸入した者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に 処する
 一 前条第一項第二号の罪を犯す意思をもつて、けん銃部品として交付を受けた物品又はけん銃部品として取得した物品を所持した者
 二 前条第一項第三号の罪を犯す意思をもつて、物品をけん銃部品として譲り渡し、若しくは貸し付け、又は譲り受け、若しくは借り受けた者第三十一条の十八 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万 円以下の罰金に処する
 一 第三条の九及び第三条の十二の規定により禁止されるけん銃実包の譲渡しと譲  受けの周旋をした者 二 第十条第一項又は第二項(第二十一条において準用する場合を含む)の規定  に違反した者第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下 の罰金に処する
 一 第三条の八及び第三条の十一の規定により禁止されるけん銃部品の譲渡しと譲  受け又は貸付けと借受けの周旋をした者 二 第十条の八第三項の規定による命令に違反した者 三 第十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 四 第二十二条の規定に違反した者 五 第二十二条の三第一項の規定に違反した者 六 第二十六条第一項の規定による禁止又は制限に違反した者第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下 の罰金に処する
 一 第十八条第一項又は第二項の規定に違反した者 二 第二十一条の二第一項の規定に違反して銃砲(けん銃等を除く
以下この号に  おいて同じ)若しくは刀剣類を譲り渡し、又は同条第二項の規定に違反して銃  砲若しくは刀剣類を譲り渡し、若しくは貸し付けた者第三十四条 第三十一条の六、第三十一条の八、第三十一条の十一から第三十一条の 十三まで又は第三十一条の十六から前条までの罪を犯した者には、情状により、各 本条の懲役及び罰金を併科することができる
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する
 一 第四条の二(第五条の四第三項、第六条第三項、第七条の三第三項、第九条の  五第四項及び第九条の十第三項において準用する場合を含む)の許可申請書又  は添付書類に虚偽の記載をして提出した者 二 第四条の三第一項、第七条第二項、第八条第二項から第五項まで、第九条第三  項、第九条の五第三項後段(第九条の十第三項において準用する場合を含む)、  第九条の七第二項(第九条の十一第二項及び第十条の八第二項において準用する  場合を含む)若しくは第五項(第九条の十一第二項において準用する場合を含  む)、第十条第四項若しくは第五項(第二十一条において準用する場合を含む
  )、第十条の四、第十五条第二項、第十六条第一項、第十八条第三項、第二十一  条の二、第二十二条の二第一項、第二十二条の四、第二十三条又は第二十四条第  一項の規定に違反した者(第三十三条第二号に該当する者を除く)
 三 第四条の三第二項若しくは第九条の六第三項(第九条の十一第二項において準  用する場合を含む)の規定による打刻命令又は第八条第七項、第九条の八第三  項、第九条の十二第二項、第十一条第六項若しくは第七項、第二十六条第二項若  しくは第二十七条第一項の規定による銃砲若しくは刀剣類の提出命令に応じなか  つた者 四 第八条の二第二項又は第十一条の二第一項若しくは第二項の規定によるけん銃  部品の提出命令に応じなかつた者 五 第九条の六第二項(第九条の十一第二項において準用する場合を含む)、第  九条の七第四項(第九条の十一第二項及び第十条の八第二項において準用する場  合を含む)又は第二十三条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をし  た者 六 第十条の六第二項又は第二十七条の二第二項の規定により警察職員が行う検査  を拒み、妨げ、又は忌避した者 七 第十三条前段の規定により警察職員が行う許可証及び銃砲若しくは刀剣類の提  示の要求若しくは検査又は第二十四条第二項の規定により警察官が行う許可証若  しくは登録証の提示の要求を拒み、妨げ、又は忌避した者 八 第十三条後段又は第二十七条の二第一項の規定による報告の要求に応ぜず、又  は虚偽の報告をした者第三十六条 第三十二条第三号に規定する犯罪に係る銃砲又は刀剣類で当該犯人が所 有し、又は占有するものは、没収することができる
ただし、犯罪の後犯人以外の 者が情を知らないで当該銃砲又は刀剣類を取得したと認められる場合においては、 この限りでない
第三十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、 その法人又は人の業務に関し、第三十一条の二第二項若しくは第三項、第三十一条 の四第二項若しくは第三項、第三十一条の六から第三十一条の九まで、第三十一条 の十一から第三十一条の十三まで、第三十一条の十六、第三十一条の十七、第三十 一条の十八第一号、第三十二条第一号から第三号まで、第五号若しくは第六号、第 三十三条又は第三十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第三十一条の三の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ か、その法人又は人に対しても、二百万円以下の罰金刑を科する
附則 抄 (施行期日)
1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する
 (銃砲刀剣類等所持取締令の廃止)
2 銃砲刀剣類等所持取締令(昭和二十五年政令第三百三十四号)は、廃止する
 (経過措置)
3 この法律の施行の際銃砲刀剣類等所持取締令(以下「旧令」という)の規定により銃砲又は刀剣類の所持について許可を受けている者は、この法律の規定により 許可を受けたものとみなす
4 この法律の施行の際旧令の規定により登録されている銃砲又は刀剣類は、この法律の規定により登録されたものとみなす
5 この法律の施行の際旧令の規定によりされている許可の申請、届出その他の手続 及び都道府県公安委員会がした仮領置その他の処分は、それぞれこの法律の各相当 規定に基いてした許可の申請、届出その他の手続及び仮領置その他の処分とみなす
6 この法律の施行の際旧令の規定により任命されている刀剣審査委員は、この法律の規定により任命された登録審査委員とみなす
7 この法律の施行の際関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第八十六条の規定に より税関が留置している銃砲又は刀剣類については、当該税関は、この法律の施行 の日から起算して七日以内に、これを当該税関の所在地を管轄する警察署長に引き 継がなければならない
この場合においては、当該税関は、その旨をすみやかに当 該銃砲又は刀剣類を留置された旅客又は乗組員に通知しなければならない
8 前項の規定により警察署長が引き継いだ銃砲又は刀剣類については、第二十五条 第二項から第五項までの規定を適用する
この場合において、同条第四項中「第一 項の規定による仮領置の日」とあるのは、「附則第七項の規定により警察署長が税 関から銃砲又は刀剣類の引継をした日」とする
9 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ る
附則 (昭和三七年四月五日法律第七二号)
 (施行期日)
1 この法律は、交付の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する
 (経過規定)
2 この法律の施行の際現に十八歳に満たない者でこの法律による改正前の銃砲刀剣類等所持取締法第四条第一項の規定により銃砲又は刀剣類の所持について許可を受 けているものは、その者が十八歳に達するまでの間は、この法律による改正後の銃砲刀剣類等所持取締法(以下「新法」という)第四条第一項の規定により当該銃 砲又は刀剣類について許可を受けた者とみなす
3 この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対し銃砲又は刀剣類の所持の許可の申請をしている者に対する年齢に関する許可の基準の規定の適用については、新 法第五条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による
附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する
ただし、この 法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という)については、この法律の施行後も、なお従前の例 による
この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決 等」という)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後 にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立て をすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律適用については、 行政不服審査法による不服申立てとみなす
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他 の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることが できない
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつ たものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、こ の法律の施行の日から起算する
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ る
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は政令で定 める
附則 (昭和三八年三月二二日法律第二三号)
 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で 定める日から施行する
附則 (昭和四〇年四月一五日法律第四七号)
 抄 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する
 (経過規定)
2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所 持についてこの法律の施行の際現に改正前の銃砲刀剣類等所持取締法(以下「旧法 」という)第四条の規定による許可を受けているものは、この法律の施行の日か ら三十日以内に、当該事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会にその所在地 を届け出なければならない
3 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の罰金に 処する
4 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所 持についてこの法律の施行の際現に旧法第四条の規定による許可を受けているもの のこの法律の施行後における住所地の変更については、改正後の銃砲刀剣類所持等 取締法第七条第二項の規定は、適用しない
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ る
附則 (昭和四一年六月七日法律第八〇号)
 抄 (施行期日)
1 この法律は、昭和四十二年一月一日から施行する
 (経過規定)
2 改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という)の規定による銃砲又 は刀剣類の所持の許可で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げ る改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という)の規定による銃砲又 は刀剣類の所持の許可とみなす
 旧法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は 空気銃の所持の許可 新法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持 の許可 旧法第四条第一項第一号の規定による猟銃及び空気銃以外の銃砲の所持の 許可 新法第四条第一項第二号の規定による救命索発射銃、救命用信号銃、と殺銃、 捕鯨砲、もり銃、捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃、建設用鋼索発射銃又は政令で 定める銃砲の所持の許可 旧法第四条第一項条一号の規定による刀剣類の所持の許 可 新法第四条第一項第六号の規定による刀剣類の所持の許可 旧法第四条第一項 第二号の規定による銃砲の所持の許可 新法第四条第一項第三号の規定による銃砲 の所持の許可 旧法第四条第一項第三号の規定による銃砲の所持の許可 新法第四 条第一項第四号の規定によるけん銃の所持の許可 旧法第四条第一項第四号の規定 による銃砲の所持の許可 新法第四条第一項第五号の規定による運動競技信号銃又 はけん銃の所持の許可 旧法第四条第一項第五号の規定による刀剣類の所持の許可  新法第四条第一項第七号の規定による刀剣類の所持の許可 3 この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対し旧法の規定によりされている 申請で、前項の表の上欄に掲げる許可に係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる 許可に係る申請とみなす
4 この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対し旧法の規定による銃砲の所持 の許可の申請をしている者に対する許可の基準については、新法第五条の二の規定 にかかわらず、なお従前の例による
6 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の 所持の許可(当該許可に係る前項の表の下欄に掲げる許可の失効の日が異なるもの に限る)を二以上受けている者は、最初に受けることとなる許可の更新を申請を するに当たり、あわせて他の許可についても、同時の更新を申請することができる
7 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定により狩猟又は有害鳥獣 駆除の用途に供するため猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者に対する新法 第十条第一項及び第二項の規定の適用については、当該許可に係る用途は、新法第 四条第一項第一号の標的射撃の用途を含むものとする
8 この法律の施行の際現に旧法第四条の規定による許可に係る銃砲で新法第五条第 二項の政令で定める基準に適合しないものを所持している者は、この法律の施行後 二月以内に、政令で定めるところにより、その銃砲を当該基準に適合するように措 置しなければならない
この場合において、その措置がとられたときは、当該銃砲 について新法第十条の二の規定を適用する
12 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に よる
附則 (昭和四三年六月一五日法律第九九号)
 抄 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する
 (経過規定)
2 略3 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作 権に関する仲介業務に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に 関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法又は国立劇場法の規定により文化財保護委員 会又は文部大臣がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の手続は、こ の法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣又は文化庁長 官がした処分又は手続とみなす
4 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作 権に関する仲介業務に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に 関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法又は国立劇場法の規定により文化財保護委員 会又は文部大臣に対してされている申請、届出その他の手続は、この法律による改 正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣又は文化庁長官に対してされ た手続とみなす
附則 (昭和四六年四月二〇日法律第四八号)
 抄 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する
ただし、第 十条の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く)第二十二条の次に第二十二 条の二を加える改正規定、第三十五条第一号の改正規定(第十条の三第一項及び第 二十二条の三に係る部分を除く)及び附則第五項の規定は、公布の日から起算し て六月を経過した日から施行する
 (経過規定)
2 この法律の施行の際現に麻酔銃について改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(次項 において「旧法」という)第四条第一項第一号の規定による所持の許可を受けて いる者は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(次項において「新法」という)第 四条第一項第二号の規定により当該麻酔銃について所持の許可を受けた者とみなす
3 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃 を所持している場合において、当該猟銃が新法第五条の二第三項のライフル銃であ るときは、当該許可を受けている者については、この法律の施行の日から五年間は、 当該ライフル銃に関する限り、同項の規定は、適用しない
この場合において、当 該許可は、同項の規定が適用されることとなつた日に、その効力を失う
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ る
附則 (昭和五二年六月一日法律第五七号)
 抄 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する
ただし、第 二十二条の三を第二十二条の四とし、第二十二条の二の次に一条を加える改正規定、 第三十二条中第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える改正規定、第三十五 条第一号の改正規定及び第三十七条の改正規定(第三十二条に係る部分に限る)
 は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する
附則 (昭和五三年五月二四日法律第五六号)
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める 日から施行する
 (経過措置)
2 この法律の施行の際現に改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という )第四条の規定により銃砲又は刀剣類の所持の許可を申請している者に対する許可 の基準については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という)第 五条第四項及び第五条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による
3 旧法第五条の三第二項の規定により交付された証明書は、この法律の施行の日に 新法第五条の三第二項の規定により交付された講習修了証明書とみなす
4 都道府県公安委員会は、この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定 による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者に対し、この法律の施行後最初 に、新法第四条第一項第一号の規定による許可をする場合又は新法第七条の三第二 項の規定による許可の更新をする場合においては、新法第七条の規定にかかわらず、 その者に対し、当該許可又は更新に係る許可証でその者が現に許可を受けて所持す るすべての猟銃又は空気銃の許可に係る事項を記載したものをその者が現に有する すべての許可証と引換えに交付することができる
5 この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃 又は空気銃を所持している者に係る当該許可の有効期間は、新法第七条の二の規定 にかかわらず、旧法第七条の二第一項の規定による許可の期間が満了する日の後の その者の最初の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者の誕 生日は二月二十八日であるものとみなす)が経過するまでの期間とする
6 この法律の施行前に失効した許可(旧法第八条第一項第二号、第六号又は第七号 の理由が発生したことにより失効した許可に限る)に係る銃砲又は刀剣類を当該 許可を受けていた者又は当該銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者がこの法 律の施行の際現に所持する場合においては、新法第八条第六項及び第七項の規定に かかわらず、なお従前の例による
7 この法律の施行の際現に旧法第十一条第五項の規定により仮領置している銃砲又 は刀剣類は、当該仮領置した日に新法第十一条第五項又は第六項の規定により仮領 置したものとみなす
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ る
附則 (昭和五三年六月二〇日法律第七六号)
 抄1 この法律は、昭和五十四年四月十六日から施行する
ただし、第一条ノ四第五項 の改正規定、第五条第一項の改正規定(「二年」を改める部分を除く)、第八条 の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める 部分に限る)、第八条ノ二の改正規定及び同条を第八条ノ八とする改正規定、第 十条の改正規定、第十一条に二項を加える改正規定、第十二条第二項に後段を加え る改正規定、第十五条にただし書を加える改正規定、第十九条の改正規定(「狩猟 免状」を改める部分を除く)、第二十条の改正規定、第二十条ノ二の改正規定( 「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る
 )、第二十条ノ四及び第二十条ノ六の改正規定、第二十一条第一項の改正規定(「 若ハ其ノ更新、登録」を加える部分を除く)、第二十二条の改正規定(「第四条 第七項」を改める部分のうち第八条ノ三第七項に係る部分及び「狩猟免状」を改め る部分を除く)、第二十二条ノ二本文の改正規定、第二十三条の改正規定(「第 十四条第三項」を改める部分を除く)、第二十四条の改正規定並びに次項、附則 第五項から第七項まで、附則第九項(「(許可を受けた者が同条第二項に規定する 法人である場合にあつては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)」を加え る部分に限る)、附則第十項及び附則第十二項の規定(以下「改正規定」という
 )は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する
12 この法律の施行前又は改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用につい ては、なお従前の例による
附則 (昭和五五年五月二一日法律第五五号)
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する
ただし、第 五条第一項第四号及び第五号の改正規定(「三年」を「五年」に改める部分に限る )、同号の次に一号を加える改正規定、同条第四項の改正規定、第五条の二の改正 規定(第二項第三号及び第四号に係る部分を除く)、第八条第一項第六号の改正 規定、第十一条第一項の改正規定(「、第五条の五」を削る部分を除く)並びに 第二十九条の表の改正規定(「許可証」の下に「(第九条の五第二項の認定証を含 む)」を加える部分を除く)は、公布の日から起算して一月を経過した日から 施行する
 (経過措置)
2 この法律の施行の際現に改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という
 )
第五条の五の規定により猟銃の所持の許可を受けている者については、当該許可 の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による
3 前項に規定する者に係る射撃教習における教習射撃指導員の猟銃の所持について は、なお従前の例による
4 この法律の施行の際現に旧法第四条若しくは第六条の規定による銃砲若しくは刀 剣類の所持の許可又は旧法第七条の三の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許 可の更新を申請している者の申請書及びその添付書類は、改正後の銃砲刀剣類所持 等取扱法(以下「新法」という)第四条の二(第六条第三項及び第七条の三第三 項において準用する場合を含む)による申請書及びその添付書類とみなす
5 この法律の施行前一年内に交付された旧法の規定による合格証明書又は教習修了 証明書(附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる者に係る合格証 明書又は教習修了証明書を含む)は、新法の規定による合格証明書又は教習修了 証明書とみなす
6 この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対してされている旧法第五条の五 の規定による猟銃の所持の許可の申請は、この法律の施行の日から起算して十四日 を経過する日までの間に申請者が申し出したときは、当該申請に基づき新法第五条 の四第一項の技能検定の申請又は新法第九条の五第二項の認定の申請とみなす
7 この法律の施行の際現に旧法の規定により指定射撃場又は教習射撃場として指定 されている施設は、新法の規定により指定射撃場又は教習射撃場として指定された ものとみなす
8 この法律の施行の際現に旧法第十条の三第二項の規定により銃砲を保管する者に 係る銃砲の保管の設備及び方法については、この法律の施行の日から起算して二月 を経過する日までの間は、新法第十条の三第二項の規定にかかわらず、なお従前の 例による
9 附則第一項ただし書に規定する改正規定(以下この項において「改正規定」とい う)の施行の際現に改正規定(以下この項において「改正規定」という)の施 行の際現に改正規定による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第四条又は第五条の五 の規定により銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けている者に対する当該許可の取消 しその他の処分(第七条の三第二項の規定による許可の更新を除く)に関しては、 改正規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による
10 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例による こととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につい ては、なお従前の例による
附則 (平成二年六月五日法律第二六号)
 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定 める日から施行する
附則 (平成三年五月二日法律第五二号)
 抄 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める 日から施行する
 (経過措置)
2 この法律の施行前に文化庁長官の行った改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第三条 第一項第十号に規定する承認は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第十八条の二第 一項に規定する承認とみなす
3 この法律の施行前に交付された改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第九条の五第二 項に規定する認定証は、改正後の銃砲刀剣類所等取締法第九条の五第二項に規定す る教習資格認定証とみなす
4 この法律の施行前に教習射撃場に備え付けられていた改正前の銃砲刀剣類所持等 取締法第九条の六第二項に規定する備付け銃は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法 第九条の六第二項に規定する教習用備付け銃とみなす
附則 (平成五年六月一五日法律第六六号)
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する
 (経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ る
附則 (平成五年一一月一二日法律第八九号)
 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行す る
 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のため の手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後 の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による
 (罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による
 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会 (不利益処分に係るものを除く)又はこれらのための手続は、この法律による改 正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす
 (政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必 要な経過措置は、政令で定める
附則 (平成七年五月一二日法律第八九号)
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する
 (経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ る
3 前項の規定にかかわらず、改正後の第三十一条の十二ただし書及び第三十一条の 十三ただし書の規定は、この法律の施行前に自首した者及びこの法律の施行前にし た行為についてこの法律の施行後に自首した者についても、適用する

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